目視外飛行
(1) 目視外飛行の運航
1) 補助者を配置する場合
目視外飛行の運航は、機体の状況や障害物等の周囲の状況を直接肉眼で確認することができない。
飛行経路全体を把握し、安全が確認できる双眼鏡等を有する補助者の配置を推奨する。
目視外飛行においては、次に掲げる機能を装備した無人航空機を使用すること。
⚫ 自動操縦システムを装備し、機体に設置したカメラ等により機体の外の様子が監視できる。
⚫ 地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できる(不具合発生時に不時着した場合を含む)。
⚫ 不具合発生時にフェールセーフ機能が正常に作動する。
当該機能の例は、以下のとおり。
① 電波断絶の場合に、離陸地点まで自動的に戻る機能又は電波が復帰するまでの間、空中で位置を継続的に維持する機能
② GNSS の電波に異常が見られる場合に、その機能が復帰するまでの間、空中で位置を継続的に維持する機能、安全な自動着陸を可能とする機能又は GNSS 等以外により位置情報を取得できる機能
③ 電池の電圧、容量又は温度等に異常が発生した場合に、発煙及び発火を防止する機能並びに離陸地点まで自動的に戻る機能又は安全な自動着陸を可能とする機能
2) 補助者を配置しない場合
補助者を配置しない場合は、無人航空機に求められる要件が追加されることに注意が必要である。追加される要件の例を次に掲げる。
⚫ 航空機からの視認をできる限り容易にするため、灯火を装備する。または飛行時に機体を認識しやすい塗色を行う。
⚫ 地上において、機体や地上に設置されたカメラ等により飛行経路全体の航空機の状況が常に確認できる。
⚫ 第三者に危害を加えないことを、製造事業者等が証明した機能を有する。ただし立入管理区画(第三者の立入りを制限する区画)を設定し、第三者が立ち入らないための対策を行う場合、又は機体や地上に設置されたカメラ等により進行方向直下及びその周辺への第三者の立入りの有無を常に監視できる場合は除く。
⚫ 地上において、機体の針路、姿勢、高度、速度及び周辺の気象状況等を把握できる。
⚫ 地上において、計画上の飛行経路と飛行中の機体の位置の差を把握できる。
⚫ 想定される運用に基づき、十分な飛行実績を有する機体を使用すること。この実績は、機体の初期故障期間を超えていること。


