ドローン国家資格 一等無人航空機操縦士/二等無人航空機操縦士 学科試験対策

3.1 航空法全般 航空法に関する一般知識 (3)航空機の運航ルール等 6) 航空機の空域の概要

6) 航空機の空域の概要

 無人航空機は、高度150メートル以上又は空港周辺の空域の飛行は原則禁止されているが、これは航空機が主に飛行する空域との分離を図ることにより、安全を確保するためである。このため、無人航空機がこれらの禁止空域を飛行する場合には、当該空域を管轄する航空交通管制機関と調整し支障の有無を確認したうえで飛行の許可を受ける必要があるが、そのうえで、無人航空機の操縦者は、次に掲げる航空機の空域の特徴や注意点を十分に理解して慎重に飛行し、航空交通管制機関等の指示等を遵守する必要がある。

a. 航空機の管制区域

 国は、航空交通の安全及び秩序を確保するため、航空交通管制業務を実施する区域(管制区域)を設定している(管制区域以外の空域を非管制区域という)。
航空交通管制区は、地表又は水面から200メートル以上の高さの空域のうち国が指定した空域であり、この空域を計器飛行方式により飛行する航空機は航空交通管制機関と常時連絡を取り、飛行の方法等についての指示に従って飛行を行わなければならない。また、航空交通管制圏は、航空機の離着陸が頻繁に実施される空港等及びその周辺の空域であり、この空域を飛行する全ての航空機は航空交通管制機関と連絡を取り、飛行の方法や離着陸の順序等の指示に従って飛行を行わなければならない。

b. 空港の制限表面の概要

 航空機が安全に離着陸するためには、空港周辺の一定の空間を障害物が無い状態にしておく必要があるため、航空法において、次のような制限表面を設定している。

ア) 全ての空港に設定するもの

進入表面: 進入の最終段階及び離陸時における航空機の安全を確保するために必要な表面
水平表面: 空港周辺での旋回飛行等低空飛行の安全を確保するために必要な表面
転移表面: 進入をやり直す場合等の側面方向への飛行の安全を確保するために必要な表面

※この制限表面を超える高さの物件等(建物・アンテナ・避雷針・クレーン・工事用クレーン等一時的に設置される物件、看板・電線・電信柱、植物、あるいは上空に浮揚するアドバルーンやドローン、ラジコン飛行機等)を設置することはできない。

イ) 東京・成田・中部・関西国際空港及び政令空港において指定することができるもの

東京(羽田)・成田・中部・関西国際空港及び政令空港(釧路・函館・仙台・大阪国際・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・那覇の各空港)においては、航空機が頻繁に離着陸することから、上記ア)の制限表面に加え、次の制限表面も設定されている。

円錐表面:
大型化及び高速化により旋回半径が増大した航空機の空港周辺での旋回飛行等の安全を確保するために必要な表面

延長進入表面:
精密進入方式による航空機の最終直線進入の安全を確保するために必要な表面

外側水平表面:
航空機が最終直線進入を行うまでの経路の安全を確保するために必要な表面