ドローン国家資格 一等無人航空機操縦士/二等無人航空機操縦士 学科試験対策

3.1 航空法全般 航空法に関する一般知識 (2)無人航空機の飛行に関する規制概要 3) 無人航空機の飛行形態の分類(カテゴリーⅠ~Ⅲ)

3) 無人航空機の飛行形態の分類(カテゴリーⅠ~Ⅲ)

 飛行の禁止空域及び飛行の方法に関する無人航空機の飛行形態については、そのリスクに応じて次に掲げるとおりに分類される。

a. カテゴリーⅠ飛行

(レベル1(目視内での操縦飛行)、レベル2(目視内での自動・自律飛行))
 特定飛行に該当しない飛行を「カテゴリーⅠ飛行」という。この場合には、航空法上は特段の手続きは不要で飛行可能である。

 

b. カテゴリーⅡ飛行

(レベル3(無人地帯での目視外飛行))
 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者(以下「第三者」という。)の立入りを管理する措置(以下「立入管理措置」という。)を講じたうえで行うものを「カテゴリーⅡ飛行」という。
カテゴリーⅡ飛行のうち、特に、空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行は、リスクの高いものとして、「カテゴリーⅡA飛行」といい、その他のカテゴリーⅡ飛行を「カテゴリーⅡB飛行」という。

 

c. カテゴリーⅢ飛行

(レベル4(有人地帯での目視外飛行))
 特定飛行のうち立入管理措置を講じないで行うもの、すなわち第三者上空における特定飛行を「カテゴリーⅢ飛行」といい、最もリスクの高い飛行となることから、その安全を確保するために最も厳格な手続き等が必要となる。なお、上記のカテゴリーによる分類とレベルによる分類は厳密には一致しない場合があるため注意が必要である。また、b.カテゴリーⅡ飛行(レベル3(無人地帯での目視外飛行))には、レベル 3.5 が含まれるが、これについては 3.1.2(2)4)c.レベル 3.5 飛行で解説する。