(4)カテゴリーⅢ飛行において追加で必要となる離着陸の注意点〔一等〕
カテゴリーⅢ飛行は立入管理措置を講ずることなく行うものであるため、その飛行形態に応じて第三者の立入りがあるものと認識したリスク評価において、離着陸に関して考慮する注意点の例としては以下のとおり。
⚫ 離着陸に際しては、第三者及び第三者の物件と機体が接触するなど第三者の安全が損なわれるおそれがないようにする。
⚫ 離着陸時ローターから発せられる風の影響を受け、物などが飛ばされ、第三者及び第三者の物件に危害を加えることがないようにする。
⚫ 第三者の物件等が多いエリアでの離着陸が考えられることから、家屋の壁面などの構造物の近接による機体のダウンウォッシュの跳ね返り等により、離着陸時に機体が不安定になることが考えられるような環境はあらかじめ離着陸エリアから除外する。
⚫ 第三者の物件等が多いエリアでは、離着陸エリア上空周辺に電線などの障害物がない、又はこれを回避できる空域をあらかじめ選定する。


