(1) 損害賠償能力の確保
無人航空機を飛行させる場合、飛行中における航空機や他の無人航空機との接触又は衝突、落下等による地上の人又は物件との接触または衝突により、第三者に損害を与えることが想定され、その場合には当該損害を賠償することが求められることがある。
このことから、無人航空機を飛行させる場合には、万一の場合に備え賠償能力を確保しておくことが望まれるが、その対応としては、損害賠償責任保険に加入しておくことが有効と考えられる。
このことから国土交通省においては、加入している保険の確認など無人航空機を飛行させる者が賠償能力を有することの確認を、許可・承認の審査の際に行っている。
無人航空機の保険については大きく分けて以下の種類がある。
種類:特徴
機体保険
:機体やカメラ自体の損傷に対する保険
※機体が見つからないと保険が適用されないケースがあるため注意すること。
※荷物輸送においては、輸送物が保険対象に含まれるか確認すること。
損害賠償責任保険
:無人航空機を運航したことによっておこる損害に対する保険(対物・対人)


