(3)飛行禁止の対象となる重要施設
小型無人機等飛行禁止法により、重要施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)及びその周囲おおむね 300m の上空(イエロー・ゾーン)においては小型無人機等を飛行させることはできない。その対象となる重要施設は以下のとおり。このほかにも、外国要人の来日等に伴い、一時的に対象施設が追加されることがある。詳細については、警察庁ホームページなどを参照すること。
① 国の重要な施設等
⚫ 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
⚫ 危機管理行政機関の庁舎
⚫ 対象政党事務所
② 外国公館等(外務大臣指定)
③ 防衛関係施設(防衛大臣指定)
⚫ 自衛隊施設
⚫ 在日米軍施設
④空港(国土交通大臣指定)
⚫ 新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港
⑤原子力事業所(国家公安委員会指定)


