4) その他の補足事項等
c. レベル 3.5 飛行
2023 年 12 月に、デジタル技術の活用(機上カメラ)、無人航空機操縦者技能証明の保有及び保険への加入を条件として、レベル 3 飛行で従来求められていた立入管理措置のうち、補助者の配置や看板の設置等を機上カメラによる確認に代替し、移動中の車両等の上空の一時的な横断を伴う飛行が可能となる「レベル 3.5 飛行」が新設された。
以下、レベル 3.5 飛行の概要を述べる。
(1) レベル 3.5 飛行の位置づけ
レベル 3.5 飛行は、山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地等の人口密度が低い地域といった第三者が存在する可能性が低い場所(※夜間含む)で行うものであり、飛行経路下に歩行者等がいない無人地帯であることをデジタル技術の活用(機上カメラ)によって確認することで立入管理措置を代替し、経路を特定したうえで行う飛行であることから、カテゴリーⅡ飛行(レベル 3 飛行)に該当する。
__________________________________________________________
カテゴリーⅡ飛行(レベル3)
補助者や周知看板を配置する等の立入管理措置を講じ、飛行経路下が無人地帯であることを確認し飛行する。
カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5)
機体に搭載したカメラによって、立入管理措置を講じ、飛行経路下に歩行者等がいない無人地帯であることを確認し飛行する。
カテゴリーⅢ飛行(レベル4)
飛行経路下において、立入管理措置を講じず、有人地帯で飛行する。
__________________________________________________________
そのため、レベル 3.5 飛行は以下の点について注意する必要がある。
⚫ 一定の要件を満たすことにより、一時的な道路等の横断に限って移動中の車両等の上空を飛行することを可能とするものであり、カテゴリーⅢ(レベル4)飛行と同様に歩行者等の第三者の上空の飛行を認めるものではない。
⚫ 一定の要件を満たすことにより、従来求められていた立入管理措置のうち補助者の配置や看板の設置等を機上カメラでの確認に代替するものであり、立入管理措置そのものが不要となるわけではない。
(2) レベル 3.5 飛行の実施に求められる安全確保体制等
レベル 3.5 飛行の実施に当たっては、特に下記 3 つの要件への適合が必要である。
⚫ 機上カメラと地上に設置するモニター等の設備により、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立入りが無いことを確認できることを事前に確認していること
⚫ 操縦者が無人航空機操縦者技能証明(飛行させる無人航空機の種類、重量に対応したものであって、目視内飛行の限定解除を受けたもの)を保有していること
⚫ 移動中の車両等との接触や交通障害等の不測の事態に備え、十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること
また、レベル 3.5 飛行の実施に際し、レベル3飛行に必要な要件へ適合していることを示す以下の資料の作成が必要である。また、飛行の安全を確保するための運航条件等を事前に定める必要がある。
⚫ 飛行に際し想定されるリスクを十分に考慮の上、安全な飛行が可能となる運航条件等を設定した資料
⚫ 無人航空機の機能・性能及び飛行形態に応じた追加基準に関する基準適合状況を示せる資料
⚫ 操縦者にかかる飛行形態に応じた追加基準への適合性について、過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料
⚫ 飛行範囲及びその外周から製造者等が保証した落下距離の範囲内を立入管理区画として地図上に示した資料
⚫ 想定される運用により、十分な飛行実績(機体の初期故障期間を超えたもの)を有することを示せる資料なお、上記資料は基本的に申請時の提出は不要であるが、別途、国土交通省航空局から求めがあった場合には提出が必要となる。


