ドローン国家資格 一等無人航空機操縦士/二等無人航空機操縦士 学科試験対策

3.1 航空法全般 航空法に関する各論(2)規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行)の補足事項等   4)その他の補足事項等 a. 第三者及び第三者上空の定義

4) その他の補足事項等

a. 第三者及び第三者上空の定義

(1) 「第三者」について

 「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与していない者をいう。
次に掲げる者は無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与しており、「第三者」には該当しない。

(a)無人航空機の飛行に直接的に関与している者

 直接的に関与している者(以下「直接関与者」という。)とは、操縦者、現に操縦はしていないが操縦する可能性のある者、補助者等無人航空機の飛行の安全確保に必要な要員とする。

(b)無人航空機の飛行に間接的に関与している者

 間接的に関与している者(以下「間接関与者」という。)とは、飛行目的について操縦者と共通の認識を持ち、次のいずれにも該当する者とする。

a. 操縦者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している。

b. 間接関与者が、操縦者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、操縦者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。

c. 間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。

例:映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒 等

(2) 「第三者上空」について

 「第三者上空」とは、(1)の「第三者」の上空をいい、当該第三者が乗り込んでいる移動中の車両等(自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等をいう。以下同じ。)の上空を含むものとする。この場合の「上空」とは、「第三者」の直上だけでなく、飛行させる無人航空機の落下距離(飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離)を踏まえ、当該無人航空機が落下する可能性のある領域に第三者が存在する場合は、当該無人航空機は当該第三者の上空にあるものとみなす。

 また、無人航空機の飛行が終了するまでの間、無人航空機の飛行に関与しない者((1)の「第三者」)の態様(状況)及び飛行の形態が以下のいずれかに該当する場合は、無人航空機が第三者上空にあるとはみなさないこととなる。

①「第三者」が遮蔽物に覆われており、当該遮蔽物に無人航空機が衝突した際に当該第三者が保護される状況にある場合(当該第三者が屋内又は車両等(移動中のものを除く。)の内部にある場合等。)

②「第三者」が、移動中の車両等(無人航空機が当該車両等に衝突した際に当該第三者が保護される状況にある場合に限る。)の中にある場合であって、無人航空機が必要な要件を満たした上で c.レベル 3.5 飛行に規定される飛行として一時的に当該移動中の車両等の上空を飛行する
とき。

 ただし、「第三者」が遮蔽物に覆われず、無人航空機の衝突から保護されていない状況になった場合には、無人航空機が「第三者上空」にあるとみなされる点に留意する必要がある。